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公正証書とは何か?種類・作成場所・活用シーンをわかりやすく解説

村田 誠一 / 更新:2026-06-20
「公正証書って結局なに?」と調べている方へ、結論から言います。公正証書とは、公務員である公証人が法律に従って作る公文書で、裁判をしなくても強制執行ができるほど強い効力を持つ書面です。私は行政書士として遺言や離婚の公正証書作成を何度も手伝ってきましたが、ここを押さえれば実際に動けます。
  • 公正証書とは、公証人が作成する公文書で、高い証明力と執行力を持つ。
  • 強制執行が可能なので、お金が払われないとき裁判なしで差し押さえに進める。
  • 遺言・離婚・金銭貸借・任意後見などで使われる。
  • 作成場所は公証役場で、手数料は目的の価額に応じて変わる。
  • 令和7年秋から電子化(電子公正証書・リモート作成)が始まった。

公正証書とはの結論

公正証書とは?  (No.195)
公正証書とは?  (No.195)

公正証書とは、私人からの依頼に基づき、公証人が法律に従って作成する公文書です。

一番の特徴は、裁判の判決を待たずに強制執行できる点です。たとえば養育費が払われなくなったとき、公正証書があれば相手の給料を差し押さえる手続きに直接進めます。普通の契約書ではこうはいきません。

私が実務で「これは公正証書にしておきましょう」と勧めるのは、後で揉めると困るお金と、書き直しのきかない遺言です。ここは率直に、効果が大きいので費用をかける価値があります。

公正証書の最大の価値は「執行力」。約束が破られたとき、裁判をスキップして強制執行に進めるのは公正証書だけの強みです。

1 公正証書

公正証書は、国民の私的な法律トラブルを未然に防ぐために作られる、信頼性の高い公文書です。

法務省の説明では、公正証書は私人(個人または会社などの法人)からの嘱託により、公証人がその権限に基づいて作成する文書とされています。目的は、私的な法律関係を明確にし、安定させることです。

言い換えると、「言った・言わない」を防ぐための公的なお墨付き。当事者だけで作る私文書より、格段に重みがあります。

1.公正証書とは

公正証書とは、公証人が法律に従って作成し、高い証明力と執行力を持つ公文書です。

ポイントは2つ。1つは「証明力」で、公証人という専門家が本人確認をして作るため、内容が真正だと強く推定されます。もう1つが前述の「執行力」です。

原本は公証役場に保管されます。保存期間は原則20年(公証人法施行規則70条)。遺言の場合はさらに長く、遺言者の死亡後50年などの特別な取り扱いがあります。

正直に言うと、この「役場で長期保管される」点が地味に重要です。手元の遺言書を失くしても、役場に原本があるので困りません。

1-1 公証人とは

【弁護士が解説】公正証書とは?会社設立・相続の遺言書・借金回収・強制執行・特許に利用できる公正証書作成のメリットと流れ
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公証人とは、公正証書の作成などを担う公務員で、長年の法律実務経験を持つ専門家です。

多くは元裁判官や元検察官など、法律のプロが任命されます。だからこそ、その作成する文書に強い証明力が認められるわけです。

公証人法では、作成時の立会い、本人確認、必要な場合の通訳の立ち会い、代理人のルールまで細かく定められています。手続きが厳格な分、出来上がる書面の信頼度が高い。

1-2 公証役場とは

公証役場とは、公証人が執務し、公正証書の作成などを行う法務省管轄の役所です。

全国の主要都市に置かれています。基本は予約をして出向く形ですが、病気などで動けない場合は公証人の出張による作成も可能です。

そして令和7年秋以降は、一定の場合にリモート(ウェブ会議)での対面作成も使えるようになりました。署名も電子サインに変わり、電磁的記録が原本となる電子公正証書がスタートしています。

令和7年(2025年)秋から公正証書の電子化が開始。電子正本の発行やリモート作成が可能になり、遠方の方の負担が下がりました。

2.公正証書の種類

公正証書は、大きく「当事者間の契約」「単独行為」「事実の証明」の3つに分けられます。

日常でよく使われる代表例を、用途とあわせて表にまとめました。

主な公正証書の種類と特徴
出典:日本公証人連合会、各公証役場の解説より整理
種類主な用途特徴
遺言公正証書相続・遺産分け遺言者の自書が不要。家庭裁判所の検認手続が不要
任意後見契約公正証書将来の判断能力低下に備える公正証書で作ることが契約成立の要件
金銭消費貸借公正証書お金の貸し借り支払を怠ると強制執行が可能
離婚給付の公正証書慰謝料・養育費・財産分与親権・養育費・財産分与などを明記
賃貸借公正証書土地・建物の貸し借り賃料未払いに備えられる

2-1 当事者間の契約に関する公正証書

【弁護士が解説】公正証書の落とし穴
【弁護士が解説】公正証書の落とし穴

これは、2人以上の当事者が交わす契約を公正証書にしたものです。

代表は金銭消費貸借(お金の貸し借り)、離婚に伴う養育費の取り決め、土地建物の賃貸借です。いずれも「払う・払わない」で揉めやすいお金がからみます。

私が離婚の相談で必ず勧めるのがこのタイプ。養育費は途中で止まりやすく、公正証書にしておけば裁判なしで給料差し押さえに進めます。これが効くんです。

2-2 嘱託人の単独行為に関連する公正証書

これは、当事者が1人で行う意思表示を公正証書にしたものです。

典型が遺言公正証書です。遺言は本人ひとりの意思を残すもので、相手との合意は要りません。

遺言公正証書なら自書は不要で、検認手続もいらない。手書きの遺言(自筆証書遺言)は様式ミスで無効になる事故が多いので、確実に残したいなら私はこちらを勧めます。

2-3 私権に関する事実についての公正証書

これは、契約や意思表示ではなく「事実があったこと」を公証人に証明してもらう公正証書です。

たとえばある事実を見聞きした、という体験を記録する事実実験公正証書がこれにあたります。後日の証拠として残しておく使い方です。

正直、相続・離婚の現場ではこのタイプを使う場面は多くありません。ただ「事実そのものを公的に固めたい」というニーズには有効です。

3.公正証書を作成するメリット

公正証書とは?仕組み・効力・活用場面を整理
公正証書とは?仕組み・効力・活用場面を整理

公正証書の最大のメリットは、執行力・証明力・安全性という3つの強さがそろっていることです。

執行力は、裁判を経ずに強制執行できる力。証明力は、内容が真正だと強く推定される力。安全性は、原本が公証役場に保管され改ざんや紛失に強いことです。

加えて、相手に「破ったら強制執行される」という心理的な抑止が働きます。実務では、ここが約束を守らせる見えない効果になっています。

保存期間でいうと原則20年、遺言なら遺言者の死亡後50年など長期。手元の控えを失くしても役場に原本が残るのは大きな安心材料です。

3-1 執行力がある

公正証書の執行力とは、債務者が支払を怠ったとき、裁判所の判決を得ずに直ちに強制執行へ進める力のことです。

貸金や家賃、養育費が払われない。普通ならまず裁判で勝訴判決を取る必要があります。でも公正証書なら、その手間と時間を丸ごと省ける。

ただし注意点があります。強制執行を可能にするには、書面に「強制執行に服する」という強制執行認諾の文言を入れておく必要があります。これが抜けていると執行できません。私が文案を確認するとき、まず見るのがここです。

執行力を効かせる鍵は「強制執行認諾文言」。これが無いと、せっかくの公正証書でも裁判なしの強制執行はできません。

よくある質問

公正証書について、相談現場で実際によく聞かれる質問にまとめて答えます。

費用は目的の価額で変わるのが基本です。法務省の公証人手数料等規則で、価額のカテゴリーごとに金額が決まっています。

公正証書の作成手数料(目的価額による基本手数料の例)
出典:公証人手数料等規則/銀座公証役場の解説。詳細は各公証役場で要確認
目的の価額基本手数料
100万円以下1万5,000円
100万円超〜500万円以下10万円

よくある質問

公正証書とは?
公証人という公務員が法律に従って作成する公文書です。高い証明力があり、強制執行認諾文言を入れておけば裁判なしで強制執行に進める執行力を持ちます。遺言・離婚・金銭貸借などで使われます。
公正証書の費用は?
法律行為に関する公正証書の手数料は、目的の価額に応じて計算されます。たとえば目的価額100万円以下は基本手数料1万5,000円、100万円超〜500万円以下は10万円です。具体額は各公証役場で確認してください。
公正証書の始め方は?
まず文案(契約や遺言の内容)を用意し、公証役場に予約します。当日は公証役場へ出頭し本人確認のうえ手続きを行い、手数料を支払って公正証書を受け取ります。令和7年秋以降は一定の場合にリモート作成も使えます。

最後に私の率直な意見を。遺言と離婚のお金まわりは、迷ったら公正証書にしておくのが結局いちばん安く済みます。後で揉めて裁判になる費用と労力に比べれば、数万円の手数料は安い保険です。文案に不安があれば、作る前に一度専門家へ相談してください。

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村田 誠一

行政書士(相続・遺言専門) ・ 公正証書遺言の作成サポート実務経験あり
行政書士歴12年

行政書士として相続・遺言業務に長年携わり、公証役場との実務連携を通じて得た一次情報をもとに、読者が実際に動けるよう具体的な手順と費用を丁寧に解説します。

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