公正証書遺言とは?メリット・デメリットと作成手順を徹底解説
- 公正証書遺言は、公証人と証人2名の前で遺言者が内容を口頭で述べ、公証人が文書化して作る遺言。
- 原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がない。
- 公正証書遺言は家庭裁判所の検認手続が不要で、相続開始後すぐ使える。
- 遺言検索の申出は無料で、相続人など利害関係人が公証役場に照会できる。
- 手数料は財産の総額に応じて変動するため、事前に公証人へ見積もりを取るのが確実。
公正証書遺言の結論

迷っているなら公正証書遺言を選んでください。これが私の率直な結論です。
理由はシンプルで、無効になりにくく、死後すぐ使えるから。自筆だと書き方ひとつで台無しになりますが、公正証書は公証人がチェックしながら作ります。
日本公証人連合会の説明によると、公正証書遺言は公証人と証人2名の前で、遺言者が内容を口頭で述べ、公証人がそれを文書化して作成します。
2 遺言
遺言には大きく分けて普通方式が3種類あり、公正証書遺言はそのひとつです。
普通方式の遺言書には、公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。実務でよく使われるのは公正証書遺言と自筆証書遺言の2つで、秘密証書遺言はほとんど見かけません。
私が12年やってきた中でも、確実に残したい方には公正証書を、費用を抑えたい方には自筆をお勧めするケースが多いです。ただ正直、財産がある程度ある方は公正証書一択だと考えています。
1-1.遺言書を作成するメリット
遺言書を作る最大のメリットは、自分の意思どおりに財産を渡せ、相続トラブルを未然に防げることです。
特に公正証書遺言は、検認が不要という実務上の利点が大きいです。日本公証人連合会によれば、公正証書遺言は遺言書の検認手続が不要とされています。
検認には家庭裁判所での手続きが必要で、相続人全員に通知が行き、数週間から1か月以上かかることもあります。それが省けるのは、残された家族にとって本当に楽なんです。
さらに原本は公証役場で保管されます。家のどこかに隠して結局見つからない、という自筆遺言の悲劇が起きません。
1-2.遺言書を作成するデメリットと注意点

公正証書遺言の主なデメリットは、手数料がかかることと、証人2名を確保する手間です。
手数料は財産の総額に応じて変動します。だからこそ、作成前に公証人へ財産内容を伝えて見積もりを取ることが欠かせません。
そしてもうひとつ、見落としがちなのが証人の資格です。証人になれない人がいます。
| 区分 | 具体例 |
|---|---|
| 未成年者 | 18歳未満の人 |
| 推定相続人・受遺者 | 財産を受け取る予定の人とその配偶者・直系血族 |
| 公証人の関係者 | 公証人の配偶者・四親等内の親族、書記・使用人 |
実務では、証人を自分で用意できない方が多いです。その場合は公証役場や専門家が証人を手配します。私の事務所でも証人2名を引き受けることがよくあります。
1-3.遺言書の種類
遺言書は公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の3種類で、保管方法と検認の要否が大きく違います。
近年は自筆証書遺言を法務局で預かる保管制度もできました。これと比べても、公正証書遺言は検認不要で原本保管の仕組みがある点で安心感が違います。
| 種類 | 作成方法 | 検認 | 保管 |
|---|---|---|---|
| 公正証書遺言 | 公証人が証人2名の立会いで作成 | 不要 | 公証役場で原本保管 |
| 自筆証書遺言 | 本人が全文を手書き | 原則必要(法務局保管なら不要) | 自宅または法務局 |
| 秘密証書遺言 | 内容を秘密にして公証人が存在を証明 | 必要 | 自分で保管 |
堅田 勇気
このセクションは執筆者紹介に代えて、私が現場で何を見てきたかをお伝えします。
私は行政書士として相続・遺言を12年扱い、公証役場と連携して公正証書遺言の作成サポートをしてきました。
実際に調べて驚いたのは、平成元年以降に作成された公正証書遺言は全国の公証役場で作成情報が管理され、相続人など利害関係人が遺言検索を申し出られること。しかもこの遺言検索の申出は無料です。
「父が遺言を残したらしいが見つからない」という相談を受けたとき、この検索が決め手になった案件が何度もありました。
家族間トラブル・相続問題など、その他トラブルがある場合は弁護士へ

遺言があっても揉めるとき、特に遺留分が絡む争いは弁護士の領域です。
公正証書遺言は形式の確実性は高いものの、特定の相続人に法律で保障された取り分(遺留分)までは奪えません。ここがトラブルの火種になります。
正直に言うと、私たち行政書士は書類作成のプロですが、紛争の代理交渉はできません。実際に争いになったら早めに弁護士へ。これは線引きとしてはっきりお伝えしています。
弁護士をさがす
相続争いに発展しそうなら、遺言・相続に強い弁護士へ相談するのが近道です。
遺言作成の段階では行政書士や公証人で十分対応できますが、無効を主張されたり遺留分を請求されたりした場合は別。交渉から調停・訴訟まで一貫して任せられる専門家を選んでください。
私の経験では、揉めそうな気配がある家庭ほど、遺言を作る段階で弁護士に一度目を通してもらうと後が楽になります。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証人と証人2名の前で遺言者が内容を口頭で述べ、公証人が文書化して作成する遺言です。
前述の日本公証人連合会の説明どおり、証人2名の立会いが必須で、完成した原本は公証役場で保管されます。
保管期間も長く、日本公証人連合会の案内では「遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年間保存する取扱い」とされています。事実上、一生どころか何世代も残る仕組みです。
公正証書遺言を作成するには

公正証書遺言の作成は、公証人への依頼から始まり、原案作成・書類準備・証人確保・事前打合せ・当日作成という流れで進みます。
実務での一般的な手順を整理しておきます。
| 段階 | やること |
|---|---|
| 1. 依頼 | 公証人へ作成を申し込み、遺言内容の希望を伝える |
| 2. 資料提出 | 遺言内容を裏づける必要書類を提出する |
| 3. 原案作成 | 公証人が遺言公正証書の案を作成する |
| 4. 日程確定 | 作成日時を公証人と打ち合わせて確定する |
| 5. 作成当日 | 証人2名立会いのもと、口頭で内容を述べて署名・押印 |
当日は遺言者が内容を口頭で述べる「口授」が必要です。ここを欠くと無効になりかねないので、公証人が丁寧に確認しながら進めます。
費用感について。手数料は財産の総額に応じて変動するため、固定額では言えません。財産の一覧を持って事前相談に行けば、その場で概算を教えてもらえます。
公正証書遺言の作成にあたって必要な書類
必要書類は遺言の内容によって変わりますが、本人確認・相続関係・財産を示す書類が基本セットです。
具体的な書類は公証役場ごとに案内が異なるため、依頼時に必ず確認してください。ここでは、関連して覚えておきたい遺言検索の必要書類を挙げます。
相続が始まった後に遺言を探す「遺言検索」では、死亡の事実を証明する書類、相続人であることを証明する戸籍謄本、本人確認書類などが必要です。検索の申出ができるのは秘密保持のため相続人等の利害関係人に限られます。
作成時の書類準備はやや手間ですが、ここを丁寧にやっておくと当日がスムーズです。私はいつも書類のチェックリストを作ってお渡ししています。
よくある質問
相談現場で実際によく聞かれる質問にまとめて答えます。
よくある質問
最後にひとつ。遺言は「元気なうちに」作るのが鉄則です。判断能力が落ちてからでは作れなくなります。気になったら、まずお近くの公証役場に電話一本を。
