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公正証書遺言

公正証書遺言の費用はいくら?作成手順と注意点をわかりやすく解説

村田 誠一 / 更新:2026-06-24
公正証書遺言の費用はいくら?作成手順と注意点をわかりやすく解説
公正証書遺言を作りたいけれど、結局いくらかかるのか分からない。私が相談を受けるとき、まずここでつまずく方がほとんどです。結論から言うと、公証人手数料は政令で全国一律に決まっていて、財産額さえ分かれば自分で計算できます。
  • 公正証書遺言の公証人手数料は公証人手数料令で全国一律に定められている。
  • 財産額が50万円以下なら手数料は3,000円、5,000万円超1億円以下なら49,000円。
  • 遺言の財産合計が1億円以下の場合は11,000円が加算される。
  • 公証人への相談自体は無料で、作成には証人2人以上の立会いが必要。
  • 正本・謄本の作成費用や専門家報酬は基本手数料とは別にかかる。

公正証書遺言 費用の結論

公正証書遺言作成の費用(公証人手数料)
公正証書遺言作成の費用(公証人手数料)

公正証書遺言の費用は、公証人手数料令で決まった「公証人手数料」を軸に、正本謄本代と専門家への報酬を足したものです。

公証人手数料は財産額で段階的に決まります。たとえば財産が3,000万円なら基本手数料は26,000円です。日本公証人連合会も、手数料は政令で定められていると明記しています。

私が実務で見ていると、相談者が一番驚くのは「相談は無料」という点です。公証人への事前相談には費用がかかりません。そこで内容を詰めてから作成に進むのが定石です。

公証役場の手数料は全国一律です。同じ財産額なら、東京でも地方でも金額に差はありません。

1-1.遺言書を作成するメリット

公正証書遺言の最大のメリットは、形式不備で無効になるリスクがほぼないことです。

1-1.遺言書を作成するメリット

公証人と証人2人以上が立ち会って作成するため、本人の意思や形式が公的に担保されます。これは日本公証人連合会が示す要件です。

私の経験上、自筆証書遺言で「日付が抜けていた」「押印がなかった」という相談は珍しくありません。公正証書なら、そこで時間と費用を失う心配がほぼなくなります。

原本が公証役場に保管される点も大きい。紛失や改ざんの心配がなく、相続発生後に家庭裁判所の検認も不要です。

1-2.遺言書を作成するデメリットと注意点

公正証書遺言のデメリットは、手数料という直接コストと、証人2人を用意する手間がかかることです。

自筆証書遺言は紙とペンがあれば書けますが、公正証書は公証人手数料が必ず発生します。財産が多いほど金額も上がります。

正直に言うと、書き換えや取り消しのたびに別途費用がかかる点は見落とされがちです。一度作って終わりではなく、家族構成や財産が変われば作り直しのコストがその都度発生します。

遺言の内容によっては追加費用が発生します。基本手数料だけで総額を判断しないでください。

1-3.遺言書の種類

公正証書遺言作成にかかる費用はこれをみればわかる!【司法書士解説】
公正証書遺言作成にかかる費用はこれをみればわかる!【司法書士解説】

遺言書には主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、費用と確実性が異なります。

費用を抑えたいなら自筆証書、確実性を取るなら公正証書、というのが私の整理です。秘密証書は実務で使う場面が限られます。

遺言書3種類の比較
種類作成方法費用の特徴確実性
自筆証書遺言本人が全文を手書きほぼ無料で作れる形式不備で無効のリスクあり
公正証書遺言公証人が作成・証人2人立会い公証人手数料が必要無効リスクが低く検認不要
秘密証書遺言内容を秘密にして公証役場で存在を証明公証人手数料がかかる利用例は少ない

私が相続の現場で勧めることが多いのは公正証書遺言です。費用はかかっても、相続トラブルを未然に防げる価値の方が大きいと考えています。

堅田 勇気

この見出しは競合サイトの執筆者名に由来するもので、当サイトの記事内容とは関係しません。

堅田 勇気

当記事を書いているのは、相続・遺言を専門とする行政書士の村田誠一です。行政書士歴12年、公証役場との実務連携を通じて得た一次情報をもとに解説しています。

費用の話は、机上の数字より「実際に窓口でいくら払ったか」が大事です。だからこそ、私が確認した手数料令の数字を軸に書いています。

家族間トラブル・相続問題など、その他トラブルがある場合は弁護士へ

相続人同士で争いがすでに起きている、または起きそうな場合は、遺言作成の前に弁護士へ相談するのが確実です。

行政書士や司法書士は遺言書の作成サポートはできますが、紛争の代理交渉はできません。揉めている案件は、代理権のある弁護士の領域です。

私自身、相続人の対立が明らかなケースでは、無理に自分で抱えず弁護士へつなぎます。費用は増えますが、結果的に家族の損失を抑えられます。

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公正証書遺言の概要と費用について解説
公正証書遺言の概要と費用について解説

弁護士に遺言作成を依頼する場合は、公証人手数料とは別に弁護士報酬がかかります。

依頼先によって費用感は変わります。弁護士は紛争対応に強く、行政書士・司法書士は書類作成と費用面で動きやすい、というのが実務での住み分けです。

依頼先による費用と役割の違い
依頼先主な役割費用の目安
弁護士紛争対応・代理交渉・遺言執行報酬は高め(要確認)
行政書士・司法書士書類作成・手続きサポート弁護士より抑えやすい(要確認)
銀行・信託銀行遺言信託として包括サポート手数料が高くなりやすい(要確認)

報酬額は事務所ごとに差があるため、ここでは具体額を断定しません。見積もりは複数取って比べるのが安全です。

公正証書遺言の費用

公正証書遺言の総額は「公証人手数料+正本謄本代+専門家報酬」で構成されます。

公正証書遺言の費用

このうち公証人手数料だけが、公証人手数料令で全国一律に決まっている確定額です。他は依頼先や枚数で変動します。

民間の解説では総額の目安を「4〜7万円程度」や「10〜15万円程度」と示す例もあります。ただしこれは公式料金そのものではなく、証人や正本謄本、専門家報酬を含めた実勢価格の説明です。

確実なのは公証人手数料令の金額表です。総額の目安は財産額や依頼先で大きく動くため、見積もりで確認してください。

公正証書遺言の司法書士費用

司法書士に依頼すると、公証人手数料に加えてサポート報酬が発生します。

司法書士の報酬は事務所ごとに設定が異なり、全国一律ではありません。ここで具体額を断定するのは避けます。料金表を提示している事務所を選ぶと安心です。

私の感覚では、財産の種類が多い、相続人が複雑、といった案件ほど専門家のサポート価値が上がります。逆にシンプルな内容なら、報酬を抑える選択もあります。

公証人手数料

公正証書遺言の作り方の流れと費用
公正証書遺言の作り方の流れと費用

公証人手数料は、遺言に記載する財産の価額の合計を基準に、段階的に決まります。

財産が多いほど手数料は上がります。下の表は公証人手数料令の別表に基づく確定額です。

公証人手数料(財産額別)
公証人手数料令による全国一律の金額
目的財産の価額手数料
50万円以下3,000円
50万円超100万円以下5,000円
100万円超200万円以下7,000円
200万円超500万円以下13,000円
500万円超1,000万円以下20,000円
1,000万円超3,000万円以下26,000円
3,000万円超5,000万円以下33,000円
5,000万円超1億円以下49,000円
1億円超3億円以下49,000円に超過額5,000万円ごとに15,000円加算
3億円超10億円以下109,000円に超過額5,000万円ごとに13,000円加算
10億円超291,000円に超過額5,000万円ごとに9,000円加算
遺言の目的財産の合計額が1億円以下の場合、上の手数料に11,000円が加算されます。

公証人手数料の計算 具体例

手数料は「相続人ごとに受け取る財産の価額」で計算し、それぞれの手数料を合算します。

公証人手数料の計算 具体例

たとえば財産6,000万円を、妻に4,000万円・子に2,000万円と分ける場合を考えてみます。

財産6,000万円を2人に分ける場合の計算例
受取人財産額区分手数料
4,000万円3,000万円超5,000万円以下33,000円
2,000万円1,000万円超3,000万円以下26,000円
合計加算前59,000円

この合計59,000円に、財産が1億円以下のため11,000円が加算され、70,000円になります。ここに正本・謄本の作成費用が別途加わります。

実務でよく誤解されるのが、「財産総額を1回だけ表に当てはめる」やり方です。正しくは受取人ごとに区分して、それぞれの手数料を足します。ここを間違えると見積もりがずれます。

よくある質問

相談の現場で繰り返し聞かれる質問を、確認できる事実に絞ってまとめます。

よくある質問

公正証書遺言の費用とは?
公証人手数料令で全国一律に定められた公証人手数料を軸に、正本謄本代と専門家報酬を加えた費用です。公証人手数料は財産額に応じて段階的に決まります。
公正証書遺言の費用はいくら?
公証人手数料は財産50万円以下で3,000円、5,000万円超1億円以下で49,000円です。財産合計が1億円以下なら11,000円の加算があり、これに正本謄本代や専門家報酬が加わります。
公正証書遺言の始め方は?
まず公証役場に相談します。公証人への相談は無料です。作成時は証人2人以上の立会いが必要なので、証人の手配と財産の確認をしてから日程を決めます。

費用の全体像がつかめたら、次の一歩は財産の棚卸しです。誰に何を渡すかを書き出すだけで、手数料の概算が自分で出せます。そこまで進めば、公証役場の相談も一気にスムーズになります。

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村田 誠一

行政書士(相続・遺言専門) ・ 公正証書遺言の作成サポート実務経験あり

行政書士として相続・遺言業務に長年携わり、公証役場との実務連携を通じて得た一次情報をもとに、読者が実際に動けるよう具体的な手順と費用を丁寧に解説します。

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